★主要業務に関する料金の目安

■主な業務の料金は以下の通り

問題把握のための初回面談 無料
問題解決の糸口、解決法を提示した場合 30分5000円 または 成功報酬

相談に来られる方は、例えば「遺言を書きたい」と来訪されても、いろいろお話を伺っているとさまざまな解決すべき課題が出てきます。
電話ではなく「面談」を条件にお聴きするのはそのためです。
電話ですと、いきなり「回答」を求められます。
質問に対して回答するのは難しくはありませんが、部分的・局所的な解決法は、「相続問題」の本当の解決に至らないことが多いのです。
初回の面談は「問題を把握するため」ですから、無料です。
情報収集のための面談ではなく、即回答を求められ解決に至った時には(面談時間の長短にかかわらず)報酬は2万円―5万円です。

相談を承った結果、遺言を書くことや家族間で信託契約を結ぶことが最良の解決法であることがわかるなど、当事務所の業務につながる場合は、「面談料」はいただきません。

相続や終活で不安がある方は、ぜひご来訪ください。

【予約】以下の方法でご予約をお願いします。
電話:054-207-9592
メール:https://yuigonsouzoku.net/reservation-of-consultation/
(クリックするとメールフォームが開きます)

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自筆遺言書の文案作成 5-10万円

標準報酬額5万円から。コンサルティング料金を含みます(検認手続きについてもご説明します)。
【注】戸籍収集は1通1000円、不動産など登記事項証明書収集は1通500円の収集手数料(役所等への交付料金は別)。

遺言書の保管についてはお引き受けしておりません。

また遺言書の検認手続き遺言執行者もお引き受けいたします。

遺言執行者 最低報酬額10万円から

(新サイト)遺言執行料金

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公正証書遺言 8万円~20万円

公証役場で公証人に有料で作成してもらう遺言証書です。
公正証書遺言の作成支援を依頼されますと、以下のように手続きが進みます。

➀受任者が遺言者と面談し、遺言に盛り込みたい内容をお聴きしメモします。
法律的に問題はないか、相続人の遺留分を侵害していないかなどをアドバイスし案文にまとめます。
②受任者が公証役場に連絡し、➀で作成した案文を伝え公証人と内容の確認や検討を行います。
③内容に問題がなければ、公証人から求められた必要書類を用意し公証役場へ届けます。
④公証役場で書類を確かめながら正確な文章にし3通の公正証書を作成します。
⑤公正証書遺言の作成時には証人2人の立ち会いが必要なので選任します。
※相続財産の受取人となる人(推定相続人)とその配偶者、直系血族は証人になれません。
⑥遺言者と公証人で公証役場に行く日程を調整します。
⑦決められた日に遺言者、証人2名が公証役場で遺言内容を確認し、問題がなければ遺言者、公証人、証人2名が署名し押印します。
⑧公正証書遺言の正本が遺言者に渡されますので、公証人の手数料を現金で支払います。

遺言書の原本は役場で保管してくれますからなくなる心配はありません。
遺言者が病気などの場合は、公証人が出張もしてくれます。
この遺言書は、家庭裁判所での検認は不要です。

標準報酬額;コンサルティング、案文の指導、証人2名派遣、申請手続き 併せて8万円~20万円

報酬(税別) 実費
①面談 無料 無料
②文案作成 60000円-180000円 別途、公証人手数料がかかります。※2 公証人手数料詳細
③遺言証人(2人) 各10000円
④戸籍の収集 1通1000円 戸籍450円、除籍原戸籍750円
⑤登記事項証明書※1 1通700円 1通500円

※1 遺言に不動産が含まれている場合です。金額算定のため固定資産税納税通知書も必要になります。
※2 公証人への手数料が別途必要です。詳細はコチラのリンクから確認してください。

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秘密証書遺言 10万円~15万円

封緘された遺言書を公証役場で開封しないで確認してもらうものです。
証人が2人必要です。
公証役場は保管しません。

遺言書はパソコンで作っても、他人の代書でも構いません
ただし署名だけは遺言者本人がしたものでないと無効です。
押印は実印に限られます。
死後、家庭裁判所の検認が必要です。
標準報酬額;代書、証人1名派遣 役場へ申請まで 併せて10万円~15万円

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死亡危急時遺言 200万円

遺言者に十分な弁識能力があれば、病気や事故などで死に瀕したときでも遺言は可能で、「死亡危急時の遺言」と言います。

証人が3人必要です(証人のうち1人は医師です)。
遺言者の推定相続人や四親等内の親族は証人になれません。
遺言の仕方は、3人の証人のうちの1人に遺言者が自分の言葉で話します。
それを受け止めた証人(私が担当します)が紙に遺言を書きとめ、遺言者本人と他の証人たちに読み聞かせるなどして内容を確認してもらいます。
こうして出来上がった遺言書を20日以内に家庭裁判所で確認してもらえば有効な遺言書となります。
ただしこの遺言書には有効期限があります。
遺言者が普通の方式で遺言ができるようになった時から6ヶ月間生存した場合には、この遺言書は効力を失います。

当事務所では会員が証人2人を引き受け(他の1人は医師)、出張して遺言書の代書をいたします。
遺言書の有効性を担保するためビデオ撮影もいたします。
*標準報酬額;証人2名、代書、ビデオ撮影、家裁確認申請まで 一式10万円より

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遺産分割協議書 一式10万円から(難易度による)

遺言書がない場合、あるいは、まれに遺言書とは異なる遺産分割をする場合に、法定相続人全員の同意で遺産の帰属先を決定し、それを証書に作成します。これが遺産分割協議書です。
作成には法定相続人の確定のために被相続人の出生から死亡までの全戸籍集めや、相続人関係図の作成、被相続人の財産の確定(財産目録)などさまざまなデータや証明書が必要になります。
法定相続人が海外にいる場合や、居所不明であれば難儀します。
また高齢の兄弟姉妹の相続の場合には、さらにその両親の戸籍までさかのぼる必要があります。死亡しているときはその子(甥や姪)が代襲することになるので協議は難しくなります。(「難易度による」とはそういう意味です)

遺産分割協議書作成のみ 8万円から

相続人の確定 2万円から(戸籍などの実費は別)

【注】「法定相続情報証明書」を合わせて取る場合が多いです。

相続人関係図の作成 1万円から

財産目録作成 2万円から

銀行など金融機関からの預貯金引き渡し代行 2万円から

*協議書作成一式標準報酬;難易度により10万円から

【注】協議が成立しなければ調停や審判、裁判で決めてもらうことになります。
このような”争族”が発生している場合は弁護士に依頼してください。

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民事信託のコンサルティングと契約書作成 25万円から

全国対応、いたしております。

報酬は以下の計算式を基本にしています。
最低報酬25万円+信託財産の価額×0.5%(または0.4%、0.3%)
不動産は固定資産税評価額を基本にしていますが、元の数字が大きいですから報酬額が30万円を超えてしまうことがしばしばです。
そのため掛け合わせる数字を[0.5%~0.3%]と幅を持たせて、圧縮できるよう調整して見積もりを出しています。
下記に「各種家族信託契約書作成とコンサルティング」の標準報酬を示しました。
※他士業と連携が必要な案件、契約書作成以外の業務がある場合、上限額を超えることもあります。

  • 認知症に備える資産管理信託 25万円から

  • いざとなったら居宅売却信託 25万円-40万円

  • 認知症の配偶者を救う信託 30万円-40万円

  • 親なき後、障がいを守る信託 30万円-40万円

  • 生活を再建させるための信託 30万円-40万円
    ひきこもり、発達障害、各種依存症、浪費癖etc.

  • 任意後見支援信託 30万円-50万円(任意後見契約書作成を含む)

  • 親の資産防衛信託 30万円-40万円

  • 収益不動産管理型信託 45万円から

  •   (オーナーの処分権を留保する不動産信託 45万円-60万円

  •   (分けにくい不動産を平等に承継させる不動産信託 45万円-60万円

  •   (複数不動産を集約し受益権で承継する不動産信託 45万円-60万円

  • 遺留分を留保しておく信託(遺言と併用) 30万円-50万円(遺言文案含む)

  • 生前贈与を継続する信託(他の信託との併用になります)

  • 大切な家産を代々承継させる信託 40万円-50万円

  • 受益者を自在に選択できる信託 40万円-50万円

  • 経営者の認知症から会社を守る信託 35万円-50万円

  •   (経営者隠居型信託 35万円-40万円

  •   (経営権を留保し後継者を育成する信託 35万円-50万円

  •   (後継社長指定権者を置ける信託 40万円-50万円

  •   (有利な受益権を渡し自社株を集約する信託 40万円-50万円

  • 永代供養信託 25万円- (死後に行う事務量により報酬は上がります)

  • 遺言信託(遺言と併用) 30万円-50万円(遺言文案含む)

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財産管理事務委任契約

老化や病気などにより、自分で正常な財産管理事務が出来なくなった場合に備えて、あらかじめ自分が代理人を決め、公正証書で財産管理事務の委任契約書を作成しておくものです。

*標準報酬2万円 公証役場納付料2万円。毎月の管理業務代1~3万円

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任意後見契約 5万円(契約書作成)

自分が認知症と診断される場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を決め、生活や介護の他、財産管理の事務も含めた法律事務の委任をする契約で、公正証書で作成します。認知症と診断された場合は家族などが家庭裁判所に後見開始の申し立てをし、家庭裁判所が後見監督人を選任して後見が開始されます。自分が任意で後見人を選んでなければ、家庭裁判所は弁護士や司法書士など、他人を選任してくれます。

標準報酬公証役場申請 5万円 後見人報酬 管理財産が5千万円までは月額2~3万円 5千万円超は月額4~5万円

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延命に関する指示書や尊厳死宣言書作成など 3万円-5万円

尊厳死宣言書は不知の病で闘病しているときなどに、延命治療を断る文書です。
あなたが高齢ですと、▼急病で倒れた時、▼慢性の病が悪化した時、▼老齢により嚥下が難しくなった時──などに医師から「今後の医療をどうするか」を尋ねられます。意識がないときは家族が代わりに回答を求められることになるでしょう。
突然、<命の終わりをどうするか>迫られるのです。
あなたにとっても、家族にとっても、実に重い決断です。

医療現場の感覚はこの1年で急変しました。
「救命する!」から「延命措置はなるべくしない」への転換です。
エンディングノートの「□延命はしない」などの項目に安易に✔を付けておくと、生命維持の積極的な措置は行われず死期が早まります。
逆に「こういう時にはこのようにして」という指示を書いておけば、ほぼその通りに実行されるでしょう。
「延命措置」をストップさせる”出口”を決めておくことができるんです。
慎重に、しかし断固として決めておかなければなりません。
自分命の終わらせ方はこうしたい、と決めておくべきです。
家族に何も意思表示をしておかないと、家族は突然突きつけられる”命の二者択一”に困惑し、悩みぬくでしょう。
あなた自身が決めておいてください‼

※鼻からチューブ(経鼻胃管栄養)や胃瘻は寝たきり状態をつくり命をいたずらに延ばすだけ、というイメージが広く伝わっていますが、本来は生命力を回復させるための措置です。あなたはきっと「”準植物状態”になってまで延々と生かされ続けたくない」と思っているのでしょう。その意思が明確なら、あなたの思いを実現させることはできます。あなたが指定した時期に経管栄養や胃瘻をやめ点滴に戻すなどして、自然の死を迎えられるようにできるのです。「延命に関する指示書」とはそのための文書です。
あなたの病気や現状、死生観などを私がお聴きし、定型でない独自の指示書をおつくりします。

※「指示書」や「宣言書」は公正証書や私署証書でなくても構いません。しかし本人や家族以外の人が医療側に示す場合には公正証書の文書の方が、医療側は安心できるでしょう。公証人への手数料は別途かかります。

※以下の記事に私が自分のために作成した「文例」がありますのでご参考にしてください。
★延命に対するあえて”私的なお願い書”!「尊厳死」などと猛々しくなく

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終活や介護、医療に関する相談 無料

※施設や病院に同行は致しませんが、状況、状態をお聴きし、専門分野の人や施設、病院におつなぎします。

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死後にしてもらいたいこと 執行料20万円から(預託金は別途)

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遺品整理、葬儀、埋葬(墓じまい含む)、納骨、供養などについてはすべて生前に段取りし、「見積り」により預託金額を決めます(預託金は信託会社を通じて管理・保全いたします)。
ご希望の聴き取りは『大事なこと、ノート』を基に行います。
身寄りのない”おひとり”の方の場合、遺言を遺すことを強くおすすめします。
※財産の行き場がないと、最終的には国庫に収納されることになるからです。

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問題解決型の案件 10-30万円 

※問題解決が莫大な経済価値を生む場合は「成功報酬」となります。
成功報酬は「生み出した経済価値」の0.5%-2%です。

※成功報酬の目安は以下の表の通り。

成功報酬の料金

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相続税対策(節税対策) 0-50万円

銀行・生命保険・不動産等の専門家が奨める”節税対策”二は、意味のない、やってはいけないリスクの高い節税対策があります。借金をして土地や収益アパート・マンションを建設するなどの手法です。
この分野を熟知していない人でない限り、つまり一般の人には到底お勧めしません。
マンションへの投資なども時代や土地の立地、そのまちの発展性次第です。

相続税は「不当に高い税金」ではありません。
適正に払った方が大きな失敗を回避できる場合がしばしばです。
当事務所では、金融、不動産、生命保険、ファイナンシャルプランナー等と連携して、合理的な提案をいたします。

生前贈与については、暦年課税を使う生前贈与などについては料金をいただきません。
ただしここにもリスクはあります。名義預金や連年贈与とみなされかねないとのリスクです。
これらのリスク回避法については、無料でアドバイスいたします。

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”争族”対策 10-30万円+成功報酬

※対策として「遺言」「信託」「生命保険」「不動産」などを活用することになります。
遺言書、家族信託契約書等を作る場合は別途料金が発生します。
この分野こそ、一般の人と専門家の差が出てきます。
対策はおすすめませんから安心してご相談ください。
※上記はもめさせないための主体的な対策です。一方”争族”には、身近な者が誘導して親に遺言を書かせるなどした結果、法定相続分を大幅に削られることが必至という状況もあり得ます。そのような場合、遺留分減殺請求がカギを握りますが、直接裁判に訴えるより効果的な”揺さぶり”を行い「独り占めの野望」をくじく戦略もとることができます。これらの戦術・戦略を裁判上及び裁判外で実際に行うのは弁護士が中心となります。当事務所では他士業のプロと連携を取りながら問題を解決していきます。
当事務所への成功報酬は「生み出した(あるいは損失を防いだ)経済価値」の0.5%-2%です。

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生命保険のコンサルティング 無料

※個々の事情をお聴きし、最も適切な保険商品をご案内します。

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不動産の処分や活用に関するコンサルティング 10万円-30万円

※紹介料はいただきません。適切な対策を示した上で、それを実現してくれる会社をご案内いたします。
もちろん同席して、事業が完成するまで見届けます。

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出張費 片道30㎞以上の静岡県内 1万円/静岡県外 2万円(交通費別)

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