★遺言は”説得の技術”です! ゼッタイに書いておくべき21のケース。

遺言は技術だ!書いておくべき21ケース

 

団塊世代以降の”新高齢者”(及びその予備軍)の皆さんにお伝えしたい。
遺言を書くのを一種の技術です!
遺産をめぐる身内同士のもめごとを防ぐ意味でも、親しい人の権利を守る意味でも、そして”あげたい人にあげる”という当たり前のことを無理なく通すためにも、遺言の技術を知ってください。
まず、ゼッタイに遺言書を書いておくべきケースをご紹介しましょう。

 

■日本の相続は「核家族主義」だ!

財産なんかないから「遺言」は私に関係ない、と思っていませんか?
命の次に大事な「お金」ですよ、関係ないなんてこと、あるはずがありません。
全員に書いてほしいくらいですが、中でも「これはゼッタイに遺言を書いておくべきだ」というケースを書き出してみました。
「21」ケース。
その「20」までが下のイラストの赤い点線内でのお話でした。
遺言は家族のために書く、これが基本中の基本です。

 

イラストを見てください。相続を規定した日本の民法は「核家族主義」です!
夫婦に子どもがいるかどうかが分かれ道で、いれば相続は赤点線内で完結。
「配偶者と子ども」のみが相続人となり、被相続人の親も兄弟姉妹も関係なくなります。
子どもは「実子」も「養子」も「認知の子(婚外子)」も区別しません。
相続と言うのは、配偶者と血縁者に遺すこと、が前提になっているようです。

 

日本の相続は家族主義

日本の相続は「家族主義」。子どもがいるかいないかが大きな要素だ

 

配偶者は常に相続人。相続分でも優遇されています。
(民法は”血縁主義”が基本なのに、ここだけ妙にアメリカっぽい???)
「子」は法定相続人の順位1位。
子がいないと相続の様相は一変します。

 

「私(被相続人)」の遺産は核家族を越え、赤い点線の向こう側に”流出”していきます。
▼子がいない場合の相続=配偶者が2/3、私(被相続人)の親が1/3
▼子も親もいない場合の相続=配偶者が3/4、私の兄弟姉妹が1/4

 

一方、民法は当然のように「法定主義」の立場をとります。
法律が認めた配偶者、法律が認めた子のみが”権利者”です。
だから長年寝食を共にしていようと、婚姻届を出していない内縁者は
法定相続人にはなれません。認知されていない子も同様です。

 

■”争族”は家族内の対立が大半

“争族”の多くは家族内で起きています(赤い点線内)。
ちょっと意外な感じがするでしょう⁈
叔父や姪、婚外子と骨肉の争い、なのではなく、家族内の対立が大半です。
これらの”騒動”を紙切れ1枚で押さえ込める(かもしれない)のが遺言書。
使わない手はないのです。

 

◇こんな場合は遺言書を書きなさい

  1. 年齢が65歳を超えた
  2. 2人以上の子どもがいる
  3. 親と同居している子どもと、別居している子どもがいる
  4. 子どもの間で経済格差がある
  5. 子どもたちの仲が悪い
  6. 相続人の中に実子と養子がいる  ★
  7. 事業を経営しており後継者に事業を引き継いでもらいたい  ★
  8. 結婚しているが子どもはいない  ★★★
  9. 数度の結婚で、その度に子どもができた  ★★
  10. 高齢となってから結婚(再婚)した  ★★
  11. 配偶者と死別して、その財産を相続している  ★
  12. 別居中の配偶者がいる  ★★
  13. 内縁であり、パートナーと入籍していない  ★★
  14. 息子の死去後もお嫁さんがいる  ★★
  15. 財産形成に寄与した人がいる  ★★
  16. 財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ  ★
  17. アパートなどの賃貸物件を所有している  
  18. 相続人の中に行方の分からない者や認知症の人がいる  ★★★
  19. 相続で優遇する代わりに配偶者の介護を頼みたい者がいる  ★★
  20. 法定相続人以外の人に、死後なんらかの財産をあげたい  ★★
  21. 法定相続人がいない”おひとりの方”  ★★★ (有意義な財産の使われ方を)

※「★」が多いほど遺言書の必要度は高い。「」は”私ならゼッタイに書く”ケース。

 

■遺言書で”争族”の芽を断つのが”親の技量”だ

なぜ遺言書を書くべきか、21のケースを順に説明しましょう<被相続人は「私」>。

 

1.は「遺言適齢期」の問題です。「65歳」に特に根拠はありません。
要するに「意思能力」がしっかりしているうちに書いておきましょう、ということ。
認知症が進んでから書いた「私」の遺言書は意思能力がないとされ、無効になります。
書く気はあるのに、書かない人が多すぎる!
だから「書くべき筆頭」にこの項目を挙げたのです。

 

争族いがみあい

遺産相続が”悲惨争族”になってしまったらあなたの生きた価値が台なしだ
(イラストは剣持暁穂さん)

 

2.~9.までは子との関係で出てくる問題。
兄弟姉妹は仲が良くても、潜在的には親の愛情を争うライバルです。
戦後の民法は兄弟姉妹をまったく平等に扱っていますから法定相続分は平等。
親と同居していようがいまいが、養子でも、婚外子でも同じ。

 

この法律上の平等の権利」がかえって”対立”を招きやすくしています。
子それぞれの生活状況を見ながら、著しい不公平感が生まれないよう、
でも一方では、かわいい子とそうでない子、私にやさしい子とそうでない子、差があるはず、
そこをきちんと遺言書でメリハリ付けて「平等にする」なり「差をつける」なり、自分の意思を伝え争いの芽を摘むというのが”技量“というものです(差をつけても理由があるなら子は納得するでしょう)。

 

8.には格別の意味があります。
子がいなければ配偶者の遺産は、赤い点線の枠からはみ出していくからです。
遺言書を書かないと、親が(存命なら)法定相続人になり、1/3がそちらに。
親も亡くなっていれば1/4が夫の兄弟姉妹に。
これを防ぐためには、たった1行でいいから遺言書を書いてください。
私の全財産は妻の〇〇〇〇に相続させる
※もちろん自分の氏名と住所、日付を自書し自分のハンコを打つことをお忘れなく。

《参考》[kanren postid=”311″]

 

念のために言っておきますと、《参考》とした遺言書の文例は「妻に」相続させることを前提にしてありますが、妻が大きな財産を所有しているような場合には、妻も夫のために遺言書を書いておくべきです。ただし、夫婦連名で済ましてはいけません。「連名遺言」は無効になってしまいますから。必ず夫婦別々に、それぞれが遺言を書くのです。

 

9.はいうまでもないでしょう? 争いの火種山積みですから。

 

10.は高齢で再婚したケース。子どもたちはきっと
『親の財産を後から来た他人がかすめ取る(私のもらい分が減る)』と考えます。
無理からぬ意識だと思いませんか? 後妻でもなんでも、法律上の妻は妻。
このケースでいえば「半分は持っていかれる」ということになります。
子の複雑な思いに配慮した遺言書をぜひ書いておかなければなりません。

 

■お嫁さんが骨折り損になる日本の相続制度

11.はいわゆる”2次相続“の問題。現在の相続税法は配偶者を優遇しています。
「配偶者の税額軽減の特例」で法定相続分か1億6000万円相当額までは非課税。
また「小規模宅地等の特例」もあり宅地は330㎡まで評価額を80%減額されるから、
配偶者の相続税負担は大幅に軽減されることになります。

だから夫死亡の1次相続では、「妻1人が相続」という形が多くなります。
この場合、妻死亡の2次相続が「遺産相続の本番」となるわけです。
相続の本番、つまり争族も本番
家族内対立を招かぬよう遺言書の出番です。

 

12.13.はほぼ裏返しの話です。
別居していても法律上の「相続する権利」は妻側にあります。
何もしなければ当然に法律上の妻が相続し、内縁者には1円も回りません。
それを覆すには遺言書しかありません。遺言書が最も求められるケースです。

《参考》[kanren postid=”366″]

 

14.のケースもお嫁さんのために「遺言書を遺す」のが義理の親の務め、と私は考えます。
こういう状況を想像してみてください。
夫婦に子どもはいない。夫の両親が老いてきたので同居した。
でも夫が急逝。今さら老親を置いて別居することもできない。

そのまま同居を続け懸命に介護。一方、他家に嫁いだ夫の妹は知らん顔。
ほどなくして義父が亡くなる。遺産は老妻と妹に。その義母も亡くなった。
遺産はすべて妹が相続。

 

『私たちに子どもさえいたなら・・・・』
今さらの嘆き。
お嫁さんが可哀想すぎます!

※この夫婦に子どもがいれば親の遺産は夫に代わり子が代襲相続する。
賢明な両親なら存命中にお嫁さんを養子にするか、遺言を遺したでしょう。
でもそんなことをする人はほとんどいない、というのが日本の現実です。

 

このケースでは、夫の両親に「賢くなってください」はほぼ通じないでしょう。
ならば、お嫁さんが賢明になるべきです。同居に条件を付けるのです。
両親の意識がはっきりしているうちに「養子」の手続きをしてもらうか、
公正証書で遺言を残してもらいましょう。

 

善意だけでは解決しません。
「(義理の)お父さんはこう言っていた」はまったく通用しないんです。
紙切れ1枚でも「嫁に○○○を遺贈する」と書いてあれば、交渉なんてまったく必要がありません。
何十年にも及ぶ同居の苦労が何も報われず、一方では、(親の介護に)何の手を出さなくても血縁者というだけで多くを得られる。これは理不尽と言うべきでしょう。
しかし手を打たなければそうなるのです。
お嫁さんは手をこまねいていないでください。
相続に詳しい専門家の助けを借りて、必ず対応しておくべきです。

 

■恩を受けた人に報いたければ必ず遺言書を

15.は「特別な寄与」がテーマです。これも事態は上と似ています。
確かに、「寄与分制度」というものはあります。
しかし実効性はほとんどないんですよ。
民法の「寄与分」の考え方が、エコノミックアニマルみたいにお金一辺倒なんです。
寄与分:故人の”財産を”形成するうえで特別な貢献をした人、ですから。
具体的に言うと▼事業に金を出した▼療養看護に努め”財産の”目減りを防いだ、など。

 

「療養看護」自体が「特別の寄与」として認められていない。
法律が見ているのは財産面への寄与についてだけ、実にドライな発想です。
さらに問題なのは、特別な寄与が認められるのは法定相続人だけということ
内縁の妻や息子のお嫁さんが懸命に介護しても、寄与は一切認められない。
こんな法律(民法904条の2)バカなんじゃないか、と本気で思いますよ。

 

寄与は法定相続人だけが対象ですから「寄与分」は相続人同士の協議で決まります。
相続人以外の寄与者の労苦は、お礼を言われて終わり、となりかねません。
こんな理不尽に遭わなくて済むよう、寄与を受けた人は絶対に遺言書を書くべきです。
寄与していることが明白な人は、遠慮なんかしないで、遺言での対応を要求してください。

 

16.17.は分けにくい財産を相続させる場合の話。
兄弟姉妹に均等に分けるなら住居と土地を手放すしかない、なんて事情は
察するにあまりあります。でもこれこそが、最もありそうなケースですよね。
だから遺言書を書き残すべきなんです。家を売る場合、売らない場合、
子らがその子なりに納得できるよう心を砕いて思いを伝え説得すべきです。

《「実家」の存在がテーマになった相続の参考》

[kanren postid=”540″]

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[kanren postid=”1107″]

 

17.の「アパート」は、順調に家賃収入がある場合は相続人が大いに得をします。
それだけに誰がもらうかは相続人の大きな関心事。争族の種です。
相続させる相手が悪い場合は、不労所得で身を持ち崩す恐れもありますしね。
逆に相続させるのがボロアパートでいずれ取り壊しが必至という場合は、
借り手との折衝がやっかいで実入りも少ないから、もらいたがらないかもしれません。

いずれにしても誰に相続させるのがベストなのか、遺言で指名しておくべきでしょう。

 

■難産の遺産分割協議を避けられる遺言書の一筆

18.は考えるだにやっかいですね。
相続人が遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」は全員一致です。
話し合う中身の一致もさることながら、法定相続人「全員が揃う」のが一大難事です。
いまの時代、相続人が国内にいるとは限りません。子がなく親もいない場合

兄弟姉妹や代襲者の甥や姪の誰かが消息不明なら、探さなければなりません
行方不明の相続人を見つけられるか、どうしても見つからなかったらどうする?

 

なぜ遺産分割協議は相続人全員で行われなければならないのでしょう――。
私(被相続人)が死ぬと、遺産はその瞬間にいったん共同相続人の所有になります。
家も土地も現金も、その他の金融資産も、理論上は相続人全員の「共有」です。
そして共有物の分割は「共有者全員による協議による」ということになっています。

 

だから遺産を分割したければ、とにかく全力で相続人を探さなければなりません。
通常は戸籍から本籍を調べ本籍地の自治体で「戸籍の附票」を発行してもらいます。
戸籍の附票は「住所履歴」ですから、現在の住所が判明する可能性が高い。

しかしこれでも見つからない場合は当然、あります。
そのときは家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任を申し立てます。
この管理人が不在者に代わって分割協議に参加するという段取りです。

 

一方、7年以上生死が不明の場合は家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。
受理されると家裁から照会や呼出しがあるので、詳しく事情を説明します。
失踪宣告の審判が確定すると不明者は「亡くなったもの」として認められます。
これでようやく遺産分割協議を行えるようになるわけです。やれやれ。

 

相続人が認知症で意思能力を喪失している場合は、成年後見制度を利用して
後見人等を選任し、後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
成年後見人は家庭裁判所に選任申立をするわけですが、選任には数か月掛かります。

 

遺言書があれば、遺言の内容に従って遺産を分けますからこんな手間は不要。
遺った親族が苦労しないよう、こんな場合は遺言書が不可欠です。

 

 ■相続人を頭越しもできる遺言書という”絶大な権力”

19.は「負担付き贈与」といわれるケースです。
負担がイヤなら受遺者は遺贈を放棄することもできます(民法986)。
だからこのような遺言をする場合は、事前に話し合っておくことが肝要ですね。
負担を実際に履行してくれるかどうか、心配ですか?
この場合は遺言に遺言執行者を指名して見守ってもらうようにするのが得策です。

 

20.は遺言書が”絶大な権力“であることを示すケース。
赤い点線を越えるどころか、完全に相続人を飛び越えてしまうわけですから。
自分の財産だから、被相続人は自由に誰にでも(法人にも)寄付、寄贈ができます。
この場合に相続人にできることは遺留分減殺請求をして法定相続分の半分を取り戻すだけ。
相続人が全員一致しても、寄付、寄贈をなかったことにすることはできないのです。
裁判を覚悟しなければならない場合も多く、取り戻しは容易ではありません。

 

このように財産を相続人以外に遺贈する(相続ではありません)場合は、遺留分減殺請求されることが必至。
ですから、遺言執行者を指名しておいた方がいいでしょう。

 

最後、21.は相続人が誰もいない場合。
何も意思表示をしなければ、さまざまな手続きを経て遺産は国庫に収納されます。
遺言書を書いておけば、あなたは財産を自由に処分することができます。
世のため人のためになるような遺し方をすれば、ステキだと思います。

 

■遺言書は”親からもらう最後の成績表”

遺言を書くことはあなたの意思を後世代に託すことです。
考えようによれば、実に大きな権力です。
自分が築いた財産ならそれを好き放題にしたいのは当然。
しかしあなたはそれを”最後のわがまま“のために使いますか?

 

格差が広がりつつある現在、親の遺産は子にとってはアドバンテージです。
大きな大きな贈り物!
そして子というものはいくつになっても「親の愛情」を求めています。
だから遺言書は子にとって”親からもらう最後の成績表“かもしれません。

 

遺言書は、相続人の気持ちを温かにしてくれるものがベストです。
誰かを激しく怒らせ、調停だ、裁判だと駆け回らせる遺言書は「零点」!
同じことを書いても、違う結論に導くことはできます。
だから「技術だ」と言っているのです。

 

■遺言は”心理技術”、手抜きは厳禁です

遺言書は汎用性の高い技術です。
誰に何をどれだけ、好きなように決めることができます。
家族信託と組み合わせれば、次の次の世代にまで影響を及ぼすことだってできます。
親亡き後に心配のある子を1人残す憂いを取り除くこともできます。

 

そういうことを知るのももちろん「技術」の一つです。
ただ私がここで言いたいのはむしろ、遺言書の心理技術についてです。
争族の大半は家族内で起きています。
兄弟姉妹間対立だと言ってもいい。

 

はっきり言ってこうなるのは、遺し方が悪いからです。
そして、(財産取得上)不利になる子に対して配慮が欠けているからです。
あなたの気持ちだから、あるいは家系全体のバランスもありますから「みんなに平等」がありにくいことは致し方ありません。
仕方ないから知らんふりをするのかという問題です。

 

遺言における(財産上の)かすかな配慮、あるいは言葉掛け一つで子は納得してくれるかもしれません。
手を抜かないで相続人一人ひとりと向き合ってください。
それをするのが、ここで言う「技術」なのです。

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石川 秀樹

遺言、相続対策と家族信託の専門家です。特に最近は家族や事業を守るための民事信託への関心を強めています。遺言書や成年後見といった「民法」の法律体系の下では解決できない事案を、信託を使えば答えを導き出すことができるからです。
40年間、ジャーナリストでした。去る人、承継する人の想いがよりよくかみ合うようにお手伝いしていきます。

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1950年生。ジャーナリストです。相続対策家(行政書士)。小さな出版社の社長でもあります。何を書いてもユニーク。考え方がまともなだけなんですが。このブログは遺言相続、家族信託、それと老後のあれこれについてが中心。

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