不動産の家族信託契約、委託者が「保佐相当」との診断を下されたら、契約は不可能になります。
司法書士が所有権移転の登記を拒否するからです。
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石川秀樹
1950年生。ジャーナリストです。相続対策家(行政書士)。小さな出版社の社長でもあります。何を書いてもユニーク。考え方がまともなだけなんですが。このブログは遺言相続、家族信託、それと老後のあれこれについてが中心。
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