家族のための民事信託(家族信託)を使って、妻の老後を守れないだろうか。
相続財産の一部を「信託」すれば、その財産は相続財産から外れる。
遺産分割協議の対象にはならないのだ。
しかし日本の相続法である「民法」には、「遺留分」というやっかいな観念がある。
これがある限り、家族信託を使っても親不孝者たちから妻を守れない……、とあきらめてしまいそうだが、大丈夫、イケる方法がある!
家族信託と夫の遺言書を使う心理戦術だ。
■信託と遺言で遺留分権を封印
解説する前に、前回のおさらい。
夫は妻の老後を守るために、①預貯金はすべて妻に相続させる、②不動産(家と土地)は妻と息子たち2人で持ち分を分けなさい──、という遺言を書く。
不動産を共有化するのが狙いで、遺留分以上の持ち分を得る兄弟2人は、母親に遺留分減殺請求ができない。
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「共有」という状態はやっかいなもので、売買や賃貸といった処分行為は共有者全員一致でなければできない。
だからふつう、こういう状況はつくらない方がいいわけだが、今回は息子たちの遺留分権を封印するために、あえて共有化させた。
これは確かに効果的な方法だ。しかし、一抹の不安が……。
これで本当に母親は安心して夫亡き後を生きられるのだろうか。
母親はいつもいつも「家を売ってお金にしてくれよ」と息子たちに迫られよう。
こんな非人情な息子たちをいざとなったときに頼みにするなぞ、考えられない。
■居宅を「信託財産」とする
そこでさらに最善の策を探し、「家族信託」という方法に行きついた。
◇静岡家の財産 現金・預金1000万円、家と土地で2000万円
◇夫、妻、長男、次男(兄弟は共に資力乏しく強欲)
と言った条件で「信託」の例を紹介してみよう────
【静岡家の家族信託】
・委託者 夫
・受託者 信頼できる第三者
・受益者 当初は夫自身、夫の死後は妻
・信託財産 不動産(家と土地)と現金100万円程度
・信託の目的 妻が家に住み続けること。しかし妻が認知症や重い病気になったときには施設入所や入院も考える。その場合、不動産を売却してその資金にする、というのも重要な目的だ。
・信託の終了 第2番目の受益者(妻)が死亡したとき
・残余財産の帰属権利者 長男と次男
以上のように信託を設定しておくと、”実家”は相続財産から外れ、遺産分割協議の対象にならず、遺留分減殺請求の対象物にもならない。
もっとも、遺留分を計算するときには実家も”遺産”とみなされる。
悔しいが、これが民法という法律の限界だ。
(相続の流れから外したのなら今さら「相続分」に戻さなくてもよいであろうに……)
ために兄弟の遺留分は減額されることなく残る。
「なんだ、それでは信託する意味がないではないか」
と言われそうだが、さにあらず。
■信託された不動産に子は何も言えない
信託する意味はあるんですよ!
受託者を「信頼できる第三者」とした。
この意味が、実は大きい。
兄弟のうち片方が”まともな息子”なら、その人を受託者にできた。
「家族信託」と通称している通り、受託者を家族から選べればそれに越したことはない。
子が受託者なら安心出来るし、報酬がなくてもやってくれるだろう、また相続の”予行演習”として子の人となりも見ることもできる。
しかし今事例のように、肉親でさえ信頼できないという状況下では、「第三者」に登場願うのも致し方ない。
「第三者」とは親類の誰かでもよいし、親友の子でもいい。
または行政書士のような専門職でも構わない。
家族信託だといっても、受託者は家族に限られない。
さて、受託者を第三者にした意味である。
ここで信託財産の「名義」について解説しておこう。
委託された居宅の所有権は、信託の登記と所有権移転の登記を同時にすることにより、受託者の名義に変わる。
「家を取られちゃうの?」
そうではない。イラストをご覧いただこう。
民法に出てくる「所有権」はみかんがギッシリ詰まったみかん箱のようなもので、名義と中身は切り離せない。
民法では、名義を持つ者を所有者と言い、中身(みかん)も自由に処分する権利がある。
逆に言えば、他の何人も”中身”を処分できない
ところが信託法では、名義と中身は切り離すことができる。
というより「切り離し」て名義と中身とに分けることが目的だ。
箱そのもの(空の箱)は「名義」となり、中身であるみかんは「受益権」と呼ばれる。
受託者はその「名義」だけを預かり、受益者のために中身をあれこれ管理・運用したり、処分する。
「処分」とは今回の場合、受益者に住み続けてもらうことであり、必要があれば中身を売ってお金に換え受益者のために使うことも”処分”に含まれる。
話を戻すと、母親の居宅は信託の登記をしたことにより、”所有権”は受託者の名に変わった。
だから兄弟たちは居宅の処分について何か言いたくても、(名義人となった)赤の他人と交渉しなければならない。
相続で単純に父から母に所有権が移っただけなら、(持ち分を持っていようといまいと)”息子面”をしてあれこれ口出しできただろうが、もはや口を出す手掛かりがない。
■妻が認知症になっても売却可能
居宅を信託するもう一つの狙いは認知症対策である。
「信託の目的」には「妻が家に住み続けること」と書いた。
しかし老後は何が起きるかわからない。
介護が必要になることもあるし、急な病に倒れることだってある。
何より念頭に置いておかなければならないのは「認知症の発症」だ。
認知症になると判断能力、意思能力が著しく減退するので、契約行為は行えない。
自分の家(土地)なのに、売ったり、貸したりすることができなくなるのだ。
施設入所費にあてようと家を売る覚悟をしていたのに、いざという時それがかなわない。
だが家(土地)を信託していれば状況はまったく変わる。
”処分できる人”は受託者である。
住んでいる人(受益者)が認知症だろうと、契約には何の関係もない。
受託者は家を売りたいタイミングで売ることができる。
母が住む家を兄弟たちは「売ってお金にしたい」と虎視眈々と狙っている。
しかし「第三者(受託者)」の登場により、兄弟の影響力は完封。
さらにもうひとつの信託効果として、委託者(今回のケースでは委託者である父は同時に「受益者」でもある)の死亡や認知症発症に左右されることなく、いつでも処分が可能になった。
以上が、実家をあえて信託の形にした理由である。
■信託しても「遺留分」は別扱い⁈
ちょっと別の話をしてみたい。
「遺留分をどう封じるか」という問題についてだ。
家族信託+遺言書という組み合わせがベストだと言っていい。
遺言書は、具体的にはこんな内容になるだろう────
-
- 妻の老後の安心のために①自宅不動産(土地も含む)と②金100万円を信託した
- 残りの金融資産はすべて妻に相続させる
- 兄弟2人はお母さんに遺留分減殺請求などするな。もっと孝養を尽くしなさい!
つまり「お前たちには何もやらない。むさぼるばかりではなく親孝行せよ」という父親の気持ちを全面に出す。
ここまですれば並みの神経の持ち主なら、「実家を母に売らせて少しでも金を得よう」との邪心を断念するだろう。
しかしこれは楽観的すぎる、バカ息子たちは素直にはきくまい。
するとどうなるか。
兄弟が父の”説得”をきかず、母親に対して遺留分減殺請求すればそれはそのまま通ってしまう。
民法の限界だ。
さらに民法を解釈し判例を積み重ねてきた者たちの責任でもある。
夫婦のささやかな望みをかなえさせるより、親不孝兄弟の味方になって判決を出し続けたことによって、遺留分はいつの間にか「権利」になってしまった。
私は「法の落ち度だ」と思っている!
静岡家の遺産は3000万円相当(信託された不動産も遺留分計算に含まれる)だった。
兄弟2人の法定相続分は1500万円。
遺言書があるので争いは「遺留分」をめぐってになり、遺留分は2人で750万円。
お母さんは相続した現金・預貯金900万円(信託に100万円)から750万円を”奪われる”ことになる。
万事休す。こんな理不尽が通ってしまうのか⁉
【重要な注】
今回の信託では、信託終了時の帰属権利者として欲深兄弟をあえて指名しました。信託の目的は「妻が亡くなるまで安心して住み続けられること」なので、妻が亡くなれば子に居宅をあげてもいい、その際、子が居宅不動産を売って2人で分けたければそれでもいい、と考えたからです。
さらに兄弟が強欲でなければ「最後は自分たちのものになる財産がある」という状況で、遺留分という観念が存在し得るものなのか──その辺を確かめたいという意図もあります。この点について、まだ判例はありません。
■母は子の「扶養義務」を追及すべきだ!
心理的にも技術的にも、子が遺留分減殺請求するのはかなり難しい。
しかしそれでは「民法」の法理をゼッタイと考える者は、「信託なぞを持ち出して”絶対の権利である”遺留分を潜脱(せんだつ)している!」と息巻くかもしれない。
だからこういう主張に対抗できる理屈を考えておかなければならない。
ご安心あれ! 私は兄弟の思惑を砕けると思う。
そう思うからこそ「家族信託」をおすすめしたのだ!
お母さんは泣き寝入りしなくていい。
子らが「権利」を主張するなら、母は「子の扶養義務」を主張すればいいのである。
夫の元々の目論見は「妻に3000万円相当の財産をすべて遺し、老後の資金にしてほしい」だった。
子に遺留分減殺請求されると750万円を奪われるので、妻(母)の金融資産は150万円しか残らない。
定期的な収入は夫の遺族年金のみ。毎月赤字だ。
150万円はすぐに尽き、貯金ゼロ、つまり無資力となるだろう。
頼みは夫が遺してくれた不動産。
介護状態になったり、重い病気にかかったときにはそれを売りに出すしかない。
自宅はお金に変わる、そして自身は施設に入所する。
しかし首尾よく2000万円で売れたとしても、10年生きれば消えてしまいそうだ。
家がない、貯金もゼロ円になる、しかし施設への支払いは続きついに払えなくなる。
こんなとき、何ができるだろうか。
母や受託者は真剣に「生活保護」申請することを考えるだろう。
生活保護申請が通る条件は?
家なし、貯金なし、働く能力なし、と…………そう、忘れてはいけない。
親族のきずな(のか細さ)だ!
民法第877条には「扶養義務」が列記されている。
(とても重要な第1項、2項を紹介しておこう)
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
親子はもちろん「直系血族」である。
子は第一番に、困窮する親を扶養する義務がある”絶対的な扶養義務者”なのだ。
最寄りの福祉事務所に「生活保護」を相談すると、担当職員と面接が始まり家庭の事情や状況を聞かれることになる。
なぜ無資力になったのか?
息子たちの遺留分減殺請求は当然に、母を困窮化させた「最大の原因」と認められるだろう。
こういう特段の事情がない場合でも、申請者の周りに生活を援助できる人がいないかどうかを確認するために、3親等内の親族には「扶養照会」が行われる。
照会を受けたとき、その人も生活が苦しい場合には断ることができるとされている。
が、この兄弟は、申請者の子でありながら母から遺留分としてそれぞれ375万円もの大金をせしめているのだ。
「こちらだって苦しい」との抗弁は通用しない!!
■母を生活保護に追い立てる気なのか⁉
無理に遺留分減殺請求をすれば、こうなることは容易に想像できるはずだ。
はじめから「遺留分請求」どころではないのだ。
子には親が困窮した場合、扶養の義務がある。
義務を一顧だにしないで、我欲にかられるとこういう結果を招く。
要は、想像力の問題である!
家族信託は時間差を設けた相続手段なのだ。
重ねていうが、
【静岡家の家族信託】の末尾に「残余財産帰属権利者」という聞きなれない言葉を入れてある。
権利者は母の生活をおびやかしている兄弟2人をあえて指名している。
「この意味をお前たちは分からんか!」
と父が健在なら一喝するだろう。
「家を売らずに済めばお前たちで分けられるじゃないか」。
母を追い詰めなければ母はつましく暮らし、家と土地は手つかずに残る。
「権利」とばかりに目先の欲に駆られず、少しは「不動産を信託している意味」を考えてもらいたいものだ。
父の想い、母の安心を思って今を我慢すれば、やがて2人はそれぞれ1000万円相当を手にすることができ。
それこそが”まっとうな相続”ではないか。
家族信託は10年ほど前に現れた”相続に活用できる新手法”だ。
「手法」と書いたが、重要なのはテクニックではない。
なぜその手法を使うのか、相続人は深くその意味を読み解くべきだ。
分からず屋には受託者が盾になって”真の得”はどちらにあるか、説き伏せてほしい
母親を生活保護に追い立てた親不孝者とそしられるより、もっとずっとよい選択肢があるのだから。
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静岡県家族信託協会
ジャーナリスト石川秀樹(相続指南処、行政書士)
■■ 遺言相続・家族信託.net ■■