★「妻に全財産を相続させる」遺言を本当に実現させる。遺留分侵害額請求を封じる秘策 !!

妻に全財産を相続させる法

妻に全財産を相続させる」という遺言書について書いたところ、多くの方々から質問をいただいた。
「本当に全財産をあげられますか?」という切実な問いかけだ。
相続には遺留分というものがある。だから「実際にはむずかしい」と言わざるを得ないのだが、それでは期待外れになってしまう。
そこで「全財産を特定個人に相続させる方法」を私なりに、考えてみた。

■遺留分の封印はできないが・・・・・

先日書いたブログはこれ。

★妻に全財産を相続させる”魔法の1行” らくらく文例1

自分の身に何があっても妻が安心して生きていけるように、とりあえずたった1行でいいから
「遺言者静岡太郎は、妻静岡花子に私の全財産を相続させる
との自筆遺言を書いて机にしまっておきましょう、という趣旨。
つまり遺言の”目的”は「(自分の亡き後も)妻を守る」である。

単純に「誰かに全財産を相続させる法」と考えると、答えは「本当はできないんですよ」ということになる。
相続には「遺留分」が存在し、これは民法が認める「権利」であるからだ。
たとえ相続人が妻(子にとっては母)であっても、法定相続人であるわが子が遺留分減殺請求をした場合には応じなければならない。

これを何とかできないか、起きそうなケースごとに検討してみた。

◆第3順位、被相続人の兄弟姉妹は完封できる!

特定個人に遺産が集中することに異議を唱えることができるのは法定相続人だけである。
第3順位の法定相続人である(被相続人の)兄弟姉妹が相手なら、わけはない。
彼らには「遺留分」がないので、上の遺言があるだけで、請求自体を封じることができる。

夫婦に子がなく、父母もすでに他界している場合、妻に全部わたるようにするには遺言書1枚で足りるわけだ。
しかし、油断大敵!
これを怠る人が実に多い!(なぜ妻を守ってあげられないのか⁉)
怠ると、財産の4分の1は兄弟姉妹のものとなり、妻の余生の計算が狂いかねない。

◆第2順位、両親は事前に説得しておく

第2順位の法定相続人はあなたの両親である。
ご夫婦に子がいない場合、両親も法定相続人になる。
先祖伝来の土地などがある場合、そういう財産までが嫁単独のものになることに対して、あなたに先立たれてしまった両親は難色を示すかもしれない。
(親から見れば嫁よりも、あなたの兄弟姉妹や孫が相続した方がいいと考える可能性がある)

全財産を妻に──」と遺言を書いておいてもご両親は、法定相続分(3分の1)の半分、つまり財産の6分の1を取り戻す権利がある。
この場合「妻に全財産」を実現したければ、遺留分請求をしないよう親を説得しておくしかない。
親の約束に確証が得られない場合は、「遺留分放棄」という正式な手続きをぜひにも願うべきだ。

生前の「相続放棄」はできないが、「遺留分放棄」は可能である。
この手続きは、放棄する人が相続発生前に家庭裁判所に申し立てをし、裁判所から遺留分放棄の許可を得るという段取りになる。
ハードルはかなり高い。あなたが誠意をもってお願いし、説得できるかにかかっている。

◎あなたの遺言がない時、親が相続放棄すると面倒なことになる

この場合、1つ注意しておきたい。
相続放棄の件だ(遺留分放棄ではなく、相続発生後に行う「相続放棄」のこと)。
あなたやお嫁さんのことを思ってご両親が(相続発生後に)相続放棄をすると、かえってあなたの妻が苦境に立たされることになる。
第2順位の相続人が放棄すると、相続権は第3順位の相続人に移る。
せっかくの親の気持ちが、兄弟姉妹に相続権が移ることによって無になり、あなたの奥さんはまた彼らと交渉しなければならない。
だから両親は相続放棄の手続きをしてはダメで、単に(奥さんとの)遺産分割協議で「なにもいらない」と言えばいい。

 ※くどいようですが、こういう面倒を防ぐ意味でも「全財産を妻に──」の遺言を書いておいてください。
ご両親が何もしなければ遺産は自然に妻のものとなります。
(遺留分は減殺請求しない限り権利が発生しませんから) 

■子と相続を争うとまことにやっかいなことに

さて、第1順位の相続人はあなたの子どもたちだ。
あなたが亡くなる1次相続で「妻に全財産を──」というのは無理な注文ではない。
(子が”家の財産”を相続するのは2次相続の時でいいのだから)
また節税の意味からも合理的な選択と言える。
(相続で配偶者は優遇されているので相続税が大幅に軽減される。多くの家庭では相続税を払わなくて済む)

※上記の( )書きについて、「1次相続で配偶者の取り分を多くすると相続税額は軽減されるが、配偶者が亡くなる2次相続の時には”配偶者特例”が使えず相続税額が高くなる。1次+2次相続の合計税額がかえって高くなるので1次相続で”妻に全財産を相続させる”などという極端なことはやめたほうがいい」などと言う専門家がいます。専門バカとはこのような人のことを言い、税額の数字ばかりに気を取られ「真実」を見失っています。
「真実」とは、多くの庶民の相続では「妻に遺産を傾斜配分しなければ、妻(子から見れば「お母さん」)の老後が危うくなる」ということです。
注釈が長くなって申し訳ないですが、この重大な観点については以下 ↓ のブログに詳述しています。

★超入門・お宅の相続で何が起きるか 「法定相続分」で分けてはいけない!

もちろん、相続財産が巨額になる場合は上記の注釈は無用だ。
分ける財産が潤沢にあるなら、必ずしも「妻に全財産──」でなくてもいい。
無理のない分け方で、もめる芽を摘んでおく方が上策ということになる。

しかしそんな資産家家庭は極めてまれであり、ふつうは”プチ富裕層”にとどまる。
アッパーミドルと言われるプチ富裕層であっても、妻の老後は安閑とはしていられない、というのが現実だ。
子らの生活にゆとりがあるなら、妻に多くを相続させたいというあなたの意思はあっさり受け入れられるだろう。
しかし子も借金に追われていたり、事業資金を切望しているような場合は、母親のことよりわが身のために権利を主張するかもしれない。

だから本来、相続対策は妻と子の事情をよく考えて行うべきだ。
しかしここでは「是が非でも妻に全財産をあげなければならない」ことを必須の条件として以下、方法を考えてみよう。

◆子どもの行状が悪い場合──廃除する

不幸にして子が、親に手をあげて虐待したり、酒やギャンブルに溺れ遺産相続がかえって周囲に悪影響を及ぼしそうな場合、あなたは遺言で子を相続から廃除することができる。
廃除」は被相続人の請求または遺言により,遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪する制度である。
※兄弟姉妹には遺留分がないから廃除するまでもなく相続から外せる。このため、廃除の対象にはならない。

親不孝が過ぎる子には「廃除」という奥の手があるわけだ。
相続権を失うから、もとより遺留分減殺請求などはできない。

この場合の注意点は、遺言書で必ず遺言者執行者を指名しておくこと。
遺言執行者が家庭裁判所に「廃除」の申請を行うことになる。
※ 実は最近、「廃除」は滅多に通りません。家庭裁判所は「子の遺留分まで奪うことには慎重であるべき」とおかしな理屈を言い立て、認めようとしないのです。残念! 

◆遺産が”実家”しかない場合──「共有」にする

夫婦ふたりだけで住んでいる、財産と言えばマイホーム(家と土地で2000万円相当)と老後資金である預貯金(1000万円)だけ。
自分が死ぬと妻にわたる収入である年金も半額程度に。
妻の今後が心配だが、2人の子は貯金を狙っている。
よくあるケースだ。しかも相当に深刻。

住んでいる自宅を妻が相続すると(当然のことだが)、
「それでは貯金は私たちにちょうだい」と子は言い出しそうだ。
あなたの考えでは、妻の貯金がゼロでは老後が心細くて仕方がない。
預貯金は絶対に子らにあげられない。住んでいる家も当然、譲れない。
しかし「お前たちはゼロ」と言えば、子らは母のことなど構わず「家と土地を売ってみんなで平等に分けよう」といいかねない。

残念ながら子の主張、間違ってはいない。
遺言で「妻=すべて」「子=ゼロ」とした場合に子が遺留分減殺請求をすると、母にはなんとかすべき義務が生じる。
まことに理不尽! 怒りがこみあげてくる。
※この点、「遺留分」を認めた民法1028条は”天下の悪法”と思っています。
だから、このケースだけは遺留分減殺請求を押さえ込みたい。
きょう私がみなさんに最もお伝えしたいのはまさにこの争族回避方法だ !!!

数字が入って少し話が込み入るがお許し願いたい。

妻に全財産で子らと対立

「妻に全財産を相続させたい」が子らと対立。なんとか遺留分請求を封じたいが

■土地を母子で共有、子に遺留分金額以上の持ち分を与える

この相続の目標は以下の通りである。

  1. 妻が自宅に住み続けられること
  2. 預貯金1000万円を妻単独で相続すること

さて、この目標を実現するために、あなたは妻のために何をすべきか。
遺言である! 遺言を書いて「遺留分」という概念を表面化させる。
妻に全財産を──」と書けば子らは意地になって遺留分減殺請求をするだろう。
しかし子の相続分が遺留分を超えていれば、減殺請求はしようがない

流動性がある預貯金は子に渡さない。
子に相続させるのは不動産(実家の家と土地)で、母親と「共有」の状態にして相続させる。
共有にするとは「持ち分」を按分することである。
数字上、遺留分の金額を超えていれば減殺請求を封じることができる。

◇「静岡家」の相続
被相続人は静岡太郎。
法定相続人は妻花子、長女葉子、長男幹夫の3人。
相続財産は
1.マイホーム(家と土地で2000万円)
2.預貯金1000万円

こういう遺言書となる────

遺言書

  1. 遺言者静岡太郎は妻花子にすべての預貯金を相続させる。
  2. 私の家と土地(住所)は以下の持ち分割合で妻花子と子葉子、子幹夫に相続させる。
    花子10/16、葉子3/16、幹夫3/16

(以下略)

静岡家の遺産総額は3000万円だから、法定相続分は妻1500万円、子は各750万円。
子の遺留分は各375万円となる。
これより多くをもらえば子らは遺留分を請求できない。
何を誰に相続させるかは遺言者の勝手である。
子に相続させる分を不動産に限定してしまえば、子がいくら「お金でくれよ」と言い張ってもそれは通らない。

 ※遺言書は100%万能なのではなく、法定相続人が全員一致で遺言書と異なる取り分を決めれば遺言書の内容と異なる相続も可能です。しかし「全員一致」が条件ですからこの場合、母親が「嫌だ」と言えば子になす術はありません。 

不動産の価値は2000万円(築40年の家の価値はゼロで土地が2000万円)。
ここから子に各375万円分の持ち分を与える。
妻には残りの1250万円分を得させる。
これを分数にすれば「母10/16:子3/16:子3/16」という数字になる。

実はこれほど厳密に按分しなくても、子に遺留分を超える分だけ持たせれば問題ない。
土地が共有となった場合、他人に売却するなどの取引行為は共有者全員の承諾がなければすることができない。
多数決で決するわけではないので、母親がなにがしかの割合で共有していれば事実上、子は何もできない。

子らの感情はともかく、遺留分以上を子に持たせ、しかも現金は妻に、売ってはならない自宅の権利だけを共有状態にして子らの「身動きを封じる」、それを遺言1枚によって実現させる───万やむを得ない場合にだけ使いたい秘策中の秘策である。
※配偶者が善良で気が弱い人の場合、口のうまい姉弟に言葉巧みに不動産の売却を持ちかけられたり、老母の無知を幸い何を画策されるか分かりません。そんな場合、遺言者であるあなたは配偶者の「相談相手」になれる人を遺言執行者として指定しておいた方がいいでしょう。

※土地の共有については、「民法256条に共有物分割が規定されているのだからそれを使えばいいではないか」という人がいますが、375万円(持ち分3/16)のために裁判を起こし、さらに実際に分割するには土地の測量も必要になります。いずれも費用は数十万円。さらに言えば、子がそういう態度に出るなら母は「遺言を書きお前には相続させない」と言えばいいのです。母の持ち分は10/16、このすべてを子Aに相続させると書けば、子Bは遺留分として2.5/16しか得られないことになります。無茶なことを画策する子には、いかに”損な取引”になるか、教えてやればいいのです。

■財産を使い切る方法は愚策⁉

他に「子から遺留分減殺請求させることなく妻に全財産を相続させる」方法はないだろうか。

◎家族信託も「可能性」の1つ

生きているうちに妻のために財産を使い切る、ということも考えられる。
家と土地を売り、そのお金で介護付きの施設に夫婦で入所、余った金はすべて「信託財産」とする。
これは「信託宣言」という方法で、あなたが委託者兼受託者、さらには当初の受益者にもなるという完全な自作自演。
これだけだと信託法の規定で「信託」は1年で強制終了させられてしまうので、当初受益者にあなたの妻も加えておく。
そしてあなたが亡くなったら妻を次の単独受益者に・・・・・。

これはいい考えだと思ったんですが、「自己信託」の場合、委託者本人が亡くなってしまえば通常の場合「信託は終了」でした。
「受益権」は民法とはまったく別の信託法に基づく権利なので、相続の対象にはならない(従って、遺留分減殺請求の対象にならない)と考えたわけですが。
信託が終了すれば、妻が得る財産は「信託の受益権」ではなく、(民法の世界に戻ってしまい)ただのお金ですものね。
それを妻が総取り、となればこれは遺留分の対象になってしまう。

ダメか・・・・・。
いずれにしても「家族信託」の話、少し難しかったでしょう。
(コレを書いているさ中)もう1案浮かんだのですが、これは日を改めて書き直すことにしますね。
しばらくお待ちください。

◎妻に全財産を生前贈与するのは?

残りのお金すべてを妻に贈与してしまうというのはどうだろう?
確かにあなたの財産はゼロになる。
あなたの男気は大したものだ。
しかし相続発生3年以内の推定相続人への贈与は「相続財産」に持ち戻されることになる。
当然、遺産分割の対象になってしまう。

第一あなたは肝心なことを忘れている。
あなたと奥さんと、どちらが先に亡くなるか、決まっていますか?
先に逝くはずのあなたが遺ってしまったら、あなた自身が悲惨なことになりそうだ。

だから妻のために財産を使い切るという名案(?)は実現が難しい。
しかし、財産がある程度ある場合は「妻のために────」という発想、使えるかもしれない。
例えば、財産価値の高い「不動産」を妻に生前贈与しておくとかね。
通称「おしどり夫婦の特例」(夫婦間で行う自宅の贈与)と言って、20年以上連れ添った夫婦の場合、2500万円分まで非課税で居住用不動産の名義を換えることができます。
※どちらが先に逝くかわからないというリスクは伴いますが。亡くなる3年前以内の贈与でも遺産に持ち戻されないから効果はあります。 

■目減りしない資産を保険で、は有効!

全財産でなくても「妻の老後に必要な資金を年金に換えておく」という手だ。
”まさかの長生きリスク”がある時代、預貯金は「これだけあれば十分」となかなか言いきれない。
だからこれを使い減りのしない資産に換えておくという方法。
終身年金型の一時払い養老保険などが使えそうだ。
※しかも「生命保険」は遺産分割の対象から外れます。

◎独りになる妻のため任意後見契約も

ここまでやるなら認知症になる恐れ、病気や介護状態になることに備えて妻のために「任意後見契約」を結んでおくこともおすすめだ。
契約発効は認知症その他、実際に後見が必要と認められたときからだから、そのための費用を前払いする必要はない。

★任意後見契約とは──「やってもらうこと」を元気なうちに公正証書で取り決め

となると、あなたの死後に任意後見が始まるとその必要経費をどこから出すかが問題になりそう。
ならば専門家とよく話し合ってだいたいのコストを計算し、あらかじめその分を妻に贈与したり、終身年金型の保険の手取り額を増やしておくなどの対策をとりたい。
あるいは先に挙げた「民事信託」で特定の財産を妻の老後資金として確保しておくというのも、有効な対策の1つになりそうだ。

これらのことは本来、あなたの後を引き継ぐべき子の誰かがすべきことだと思う。
それをあなたがしなければならないとすると・・・・、心中をお察しいたします。

以上が「本当に妻に全財産を相続させることができますか?」との問いに対する私の答えだ。
これだけの分量を書いても十分には説明しきれていない。
あなたが真剣に「妻のために」とお考えの場合、早急にお近くの専門家を探すことをおすすめします。
子と対立してまで「妻に全財産を遺す」ことがよいのかどうかを含めて、真摯に検討してくれる専門家をぜひ見つけてください。

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静岡県家族信託協会
ジャーナリスト石川秀樹相続指南処行政書士

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石川 秀樹

遺言、相続対策と家族信託の専門家です。特に最近は家族や事業を守るための民事信託への関心を強めています。遺言書や成年後見といった「民法」の法律体系の下では解決できない事案を、信託を使えば答えを導き出すことができるからです。
40年間、ジャーナリストでした。去る人、承継する人の想いがよりよくかみ合うようにお手伝いしていきます。

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石川秀樹

1950年生。ジャーナリストです。相続対策家(行政書士)。小さな出版社の社長でもあります。何を書いてもユニーク。考え方がまともなだけなんですが。このブログは遺言相続、家族信託、それと老後のあれこれについてが中心。

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