借金まみれの財産を相続しなければならないらしい。
相続放棄をしたいけど、私が放棄したら誰が借金を返すの?
「全員で相続放棄」なんてできるのかしら・・・・。
■全員で相続放棄、はできます!
「オール相続」というサイトに、「相続人全員が相続放棄?!」というタイトルで概略こういった質問がありました。
結論から言えば「できます」。
法定相続人の全員が相続放棄をすることは可能です。
質問者はこんな不安も持っておいででした。
(相続人全員が相続放棄すると)その借金は誰が支払うことになるのでしょうか? もしくは、相続放棄できない立場の人、というのが決まっているのでしょうか?
無理からぬ疑問ですが、日本の相続法である「民法」に「相続人に借金逃れをさせないように、特定の相続人だけは(被相続人の財産の)相続放棄ができない」というような条項は存在しません。
だから相続放棄するかどうかは、法定相続人ひとり1人が自由に決めることができます。
相続人全員が相続放棄をした場合、故人の借金はどうなるのでしょう。
被相続人にお金を貸した債権者は当然、遺産の中から払ってもらえるものと思っていますから、遺産を引き継ぐ人がいないのでは困ってしまいます。
そこでこのような場合、債権者は家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることになります。
弁護士等のしかるべき専門家を選任してもらい、相続財産からの債権回収をめざすわけです。
■借金返済のお鉢が回ってくる⁈
これで質問への回答は終わりです。
でも回答しっぱなしで話を切ると実は、大変なことになる可能性があります。
「大変なこと」とは、あなたは借金逃れができたけれども、他の法定相続人に借金返済のお鉢が回ってひどい目に遭う可能性が出てくるということです。
「全員で相続放棄」と口で言うのは簡単ですが、実際には相続人間の連携が取れていないと難しくなります。
相続放棄は相続人の単独行為でできることはご存じだと思います。
家庭裁判所に書類を提出して承認をもらえば、あなたは「初めから相続人ではなかった」ことになります。
これが問題で、あなたが”消えてしまう”結果、他の法定相続人に影響を与えてしまうのです。
この話を理解してもらうため、念のためおさらいしておきましょう。
法定相続人には順位があります。
まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者はどんな場合でも相続人です。
続いて被相続人の子が第1順位の相続人になります。
第2順位は被相続人の親、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。
ここからが重要です。
名称は「第1・第2・第3」と付いていますが、第1順位の相続人が1人でもいる限り「第2順位の相続人」は相続人ではありません。
何の権利もないただの人です。
第1順位者が誰もいない場合だけ、第2順位が相続人になります。
第3順位者も同じ。
被相続人の子も両親もいないときだけ「相続人」になるのです。
■放棄した旨、伝えないとまずい
こういうルールがあるので、「相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになる」が重要な意味を持つようになるのです。
第1順位者全員が相続放棄すると、突然、第2順位者が相続人に浮上します!
例えばあなたはA家の長女だとします。
父親が亡くなり、相続人は母親とあなたと弟の3人。
あなたが相続放棄をすると、父が遺した借金は、父のプラスの財産とともに母と弟が背負うことになります。
このような場合、当然に家族で相談することでしょう。
プラスの財産より借金が多い場合、ふつうは家族全員が相続放棄をします。
すると、母もあなたも弟も、はじめから相続人ではなかったことになります。
配偶者も第1順位の相続人もいなくなった。
どうなりますか?
そうです、年老いた父方の祖父母が急に借金返済の矢面に立たされます。
こういう状況の時に、お宅では全員が相続放棄をした。
でも祖父母には伝えてなかったらどうなりますか?
相続放棄には期限があります。
民法第915条にはこう書いてあります───
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
「3か月以内」というのがいわゆる”熟慮期間”。
この間に相続放棄をするかどうかを決めなさい、ということです。
3か月はあっという間にたってしまいます。
よほど疎遠でない限り、こんな重要な決定を祖父母に伝えないなんてことはないとは思いますが・・・・・。
第3順位の相続人となるともっと心配です。
「ふだんからつきあいがない」という場合も少なくないでしょう。
第2順位の祖父母もまた首尾よく相続放棄をすると、当然に叔父叔母たちが相続人になります。
放棄した祖父母は高齢で「放棄したことを伝えてやらなければ」と気が回らないかもしれません。
すると第3順位者が相続人になった時にはすでに熟慮期間は過ぎている、なんてことにもなりかねません。
■認知症の相続人がいると厄介な手続きに
さらに近年は、「相続放棄」を甘く見てはいけないもう一つの事情があります。
認知症です!
歳を取れば誰もが認知症になる可能性があります。
認知症の人は意思能力がないとみなされ、単独で相続放棄などの法律行為は行えません。
あなただけ相続放棄できたから「やれ安心」というわけにはいかないんです。
認知症の問題は相続順位に関係ありません。
お母さんがなるかもしれないし、祖父母はもっとリスクが高い。
叔父叔母の中でも既に発症している人がいるかもしれません。
民法はそういう事態を想定していませんから、認知症だから相続人から外したり、マイナスの財産を負わせないようにする、なんてことは絶対にありません。
相続人になれば債権者は容赦なく返済請求をしてくるでしょう。
もちろん救済策がないわけではありません。
認知症の相続人には成年後見人を立てることができます。
本人を代理して法律行為が行えるのはこの人だけ。
しかし家庭裁判所に選任を申し立てなければなりませんし、選任には時間がかかるのが普通です。
ですから申し立てに当たっては「相続放棄をするつもり」であることを明言して家裁の選任を急がせなければなりません。
その上で、熟慮期間も伸長してもらいましょう。
成年後見人の選任はある意味、非常に深刻な問題です。
成年後見人は一度選任されると「相続放棄の手続きができたからお役御免」というわけにはいきませんから。
仕事は被後見人が亡くなるまで続き、その間の報酬は当然発生します。
覚悟しないで気軽に「成年後見人に頼めばいい」と考えないでください。
[aside type=”warning”]相続放棄と認知症の問題 なぜワンポイントリリーフのような「一時代理人」のような制度を設けないのでしょうか。現行法だとこの形でなければ認知症の相続人は守れない。なんとも理不尽です。 [/aside]
■借金の情報、余さず開示しておく
マイナスの財産、借財を遺すというのはこれほど人に迷惑をかけてしまいます。
こうなってしまう原因はなんでしょう。
A家の夫がだらしなさすぎるのです!
借財がプラスの財産より上回っているなら、生前にそのことを家族に伝えておくべきでしょう。
最低でも遺言を書き、死亡直後の家族の対応策を示しておかなければなりません。
「家族は全員相続放棄をすること」と書くのでしょうか。
いや、そうではないですね。
自分が恥をかくことにはなっても、まず一番頼りになる人に「推定相続人を全員集める」よう指示し、親族会議を主宰させます。
後はプラスの財産と負の財産を余さず書き、「これは負担しきれない債務であろう」と書いておきます。
そうすれば推定相続人たちが一堂に集まり情報を共有し、順次「第1順位者」から相続放棄をしていくことになるでしょう。
※「相続放棄」は遺言者が強制できるものではありません。あくまで相続人が自主的に判断することです。
こういう遺言書があっても、相続人の中に認知症の人がいる問題は解決できませんが、少なくとも成年後見人の選任申し立てを余裕をもって行うことはできるでしょう。
結論。
あなたが借財を背負って亡くなる人なら、借金があることを家族に明確にしておきましょう。
あなたがマイナス付きの遺産を相続する人なら、相続放棄するかどうかを慎重に決めましょう。
そして放棄を決断したら、必ずたの相続人にその旨を伝えること。
家族だけではなく第2、第3順位の相続人にもです。
自分が相続放棄をすれば他の相続人に必ず影響を及ぼします。
誰も貧乏くじを引くことのないよう全員で相続放棄できるよう、あなたの責任を果たしてください。
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静岡県家族信託協会
ジャーナリスト石川秀樹(相続指南処、行政書士)
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