★家族信託を使って「妻に全財産を相続させる」を実現! 遺留分には扶養義務で対抗
1ヶ月ほど前に書いたこの記事、書きっぱなしで「更新しました」の告知もなおざりにしていたので昨日、Facebookであらためて書き込んだ。
書いていて、つい熱くなってしまった。
テーマは「家族信託」ではない。
「遺留分」とその扱いの「不正義」についてだ。
結果、大きな反響をいただいた。
なぜこのFacebook記事が「元の記事」を超える共感を得たのか、少々手前味噌ながら、分析してみたい。
■判例が「遺留分」を権利にしてしまった
まずFacebookページ「ジャーナリスト石川秀樹」に掲載した全文をご覧いただきたい。
◎遺留分という不正義に”反抗する”覚悟
自分の亡き後、妻をバカ息子たちから守り抜くというこのテーマ、いくつも書いてきた。
日本の民法は、こと相続に関しては”悪法である”と断じたくなる要素を持っている。
その最たるものが「遺留分」という観念である。民法の相続法規の中で、「法定相続分」と「遺留分」という2つの”権利めかした”言葉がある。
このおかげで、最近は「子なら親の財産をもらう権利がある」と思い込む人が増えてきた。でも2つの「──分」、実は微妙にニュアンスが違う。
「法定相続分」は任意規定であり、一方
「遺留分」は強行規定とされているのだ。
「任意」ならその通りに分けなくてもよい。
「強行」規定なら、そうしなければならない。
この意味の差は大きい。しかし民法はこの両者について、ほぼ同じ書き方をしているのだ。
民法第900条
(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。民法第1028条
(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一同じ書き方なのに、一方は任意規定で、他方は強行規定、つまりあたかも「権利であるかのように」してしまったのは、裁判所が下す判例のせいである。
最高裁が断を下せば、それ以降、その判断が法律ででもあるかのように、一片の批判もなく順守されてしまう。
司法府が、まるで立法府になったかのような硬直ぶりだ。
しかし、市政からこんな文句を言ったところで始まらない。
相続実務上、遺留分減殺請求されたらそれは絶対的な権利で、親不孝者であろうが、親をないがしろにし時には暴力的にふるまった者にであろうが認められてしまう、と覚悟しなければならない。と言うことは、私がどんなに「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書きましょうと言ったところで、欲深な子どもたちがいる限り4分の1(子の相続分2分の1の半分)は持っていかれることになる。
「民法の限界」の1例である。どうにも納得がいかない。
一緒に財産を築いてきた者でもない者たちに、なぜ権利を主張されなければならないのか。
何とかならないものか───
この執念が私に、ある考えを思いつかせた。子らが権利を主張するなら、コチラは「子らの義務」を主張すべきではないかと。
子には親を扶養する義務があるのである(これまで黙って親がその義務を果たしてきたように)!民法第877条
(扶養義務者)
一 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
二 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。私は「生活保護」までを引っ張り出して、子には親の扶養義務があることを思い出させようとした。
だからこのブログは、私の渾身のブログだ。なぜここまで書くのか。
それは不正義が許せないからである。
司法に対しても、子に対しても。個々の事情を吟味もせずに、調べる努力のカケラもなしに「遺留分減殺請求権」を権利であるかのように認め続けるのは、法の不正義である。
片親が亡くなった一次相続で、遺された配偶者の今後も考えずに、金欲しさに権利のみ主張し、「扶養」の「ふ」の字も考えないのは子としての不正義である。当分この不正義はまかり通るであろう。
私は、一石を投じざるを得なかった。<2016.12.19 Facebookページ「ジャーナリスト石川秀樹」より>
■意識して「法の不正義」を強調した
私の主張は極論だろうか。
文中、「不正義」を連発している。
不正義が許せない・・・・
法の不正義・・・・
子としての不正義・・・・
この不正義はまかり通る・・・・
この場合の「正義」とは何か。
法の下での厳正さである。
「厳正」とは、よく事情を聴く、聴いたことをよく調べる、それらを踏まえて結論を出す、ということに尽きる。
判断する者は、双方の言い分をきちんと聴いてほしいのだ。
聴かずに機械的に処理するなど、あってはならない。
最高裁で判例が出ました! よ~し、これで答えが分かった、では困る。
《大学のセンター試験ではあるまいし》
釈迦に説法のようだが、人間の問題に「模範解答」はない、と私は思う。
ましてそれが「100点満点」の手本となって、以後それを順守していれば自分が出した答え(調停の結論、審判の決定、裁判の判決)は「常に100点」になる、などということにはなるまい。
時間短縮の家庭裁判所側の事情は分からないではないが、「遺留分減殺請求」という人間臭い欲望が絡んだ事件を、はじめから結論がありきで「抵抗してもムダ」とあきらめざるを得ないような現状をつくっている責任を、少しは感じてほしい。
■母親を顧みない「子の不正義」
一方、「子の不正義」についてである。
私の希望は単純明快だ。
「子よ、相続の権利を言い立てるなら、(私が死にお母さんも死ぬ)二次相続の時にしてくれ」
わが子だから、親の財産を当然引き継ぐものだと思ったとしても、それは責めない。
しかし一片だって私の財産形成に寄与することなかった君たちが「法の権利」を言い立てるなら、もっと後にしてほしい。
お母さんは、まだ生きているのだぜ。
お母さんを安心させてくれた子には、私はすべてをあげてもいい。
(逆に、その逆しかしない子には、何もやりたくない)
私は極端だろうか、間違っている?
民法が「一次相続」も「二次相続」も関係なしに、ただ「相続」として条文を設けるのは仕方ない。
しかし今回の民法(相続事件)改正議論では、配偶者の法定相続分を現行「2分の1」から「3分の2」にする案が有力だ。
つまり「配偶者」の一方が残る一次相続では、もっと配偶者の”権利”を重視しよう、という流れ。
私の主張とピタリと一致している。
■親不幸者に対抗する秘策、考え続ける
そもそも遺留分は・・・・、と言い出すとキリがないからやめよう。
これだけ言っておけば十分ではないか。つまり───
遺留分は民法の原則である「所有権絶対の原則」を踏みにじっている、
本来「例外」だが、日本ではその例外が大きな顔をして「原則」の邪魔立てをしている、と。
なんとも”変てこりん”な条項だ。
にもかかわらず、今行われている民法改正議論でも「遺留分」は主テーマになっていない。
だから当分、遺留分の改正が行われる可能性はなく、よって私たちは相続について考える際には「遺留分ありき」を前提としていろいろ手を打たなければならない、ということになる。
私が書いたブログ記事で、家族信託や生活保護までを持ち出したのはそういう事情からである。
まったく親不孝者がいれば、その者の理不尽な”権利”行使に手も足も出せない。
なんとも噴飯ものだ。だが、仕方ない。
封じ込める秘策、これからも全力を傾注して編み出していくのみだ。
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静岡県家族信託協会
ジャーナリスト石川秀樹(相続指南処、行政書士)
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