地域FMの「FMしみずマリンパル(76.3MHz)」に出演してきました。 自筆遺言書について毎週日曜日、15分足らずのミニセミナー。
パーソナリティーの是永真由子さんと楽しいおしゃべりです。 話しているうちに重要な点を再確認しました。 「遺言書をゼッタイに書いておくべき人がいる」ということです。
■ふつうの人が遺言書を遺すべき理由
今回のテーマは「簡単でラクな書き方」。 実はこのコーナー、静岡県遺言書協会の4人の講師が持ち回りで出演、 書き方については今後、10週以上にわたって解説していく予定です。 なので私はきょう、遺言書を書く前の話を解説してきました。 遺言書って、私には縁がない――とお思いでしょう? なぜそんな風に思うかというと、まず「死ぬと思っていない」からです。 人間や動植物は致死率100%で例外なし、なのに自分のことになると実感できないんです。 誰でも同じ、私だってそんな感じで生きています。その方がストレスを感じませんし。
あと「縁がない」と思う理由としては、「おカネに頓着しない性質」。 私なんかその口です。管理は妻任せ、預貯金や保険がどうなっているか知りもしない。 それと皆さん、「なんとかなる」と思っていますよね。 お葬式はどこにでもあって、「別に『困った』という話も聞かないし」と。 ほんとうにそうなんでしょうか? 「困った」という話、実は決して少なくはないんですよ。 前おきが長くなりました。きょう主にお話したのは 「遺言書を120%書いておかなければならない人」についてです。 8つの例を挙げました。
- まず、内縁関係にある人
- 次に、子どものいない夫婦
- 相続人が大勢いる人
- 離婚したが元配偶者との間に子どもがいる人
- 不公平に分けたい人
- 歳をとってから再婚した人
- 住んでいる家に同居親族がいるが、他親族への相続を考えると住家を売る必要がある場合
- そして最後に、団体・組織への寄付や、相続人以外の人に遺贈したい場合
■「内縁関係」の人は120%、遺言書を!
1.の「内縁関係」にいる人は120%どころか、今すぐに一筆書いておくべきです。
日本は紙とハンコがすべての社会です、紙切れ1枚で財産の行方が左右される! つまり、婚姻届のあるなしです。”事実婚”の理由はどうでもよろしい。 とにかく紙の上の夫婦でなければ、配偶者の財産は1円だってパートナーに回りません。 20年も30年も連れ添って「それはないでしょう」と言いたくても、法律は味方しません。
ふたりの間に子どもがいない場合、夫婦で築いた財産は通常の場合、 亡くなった配偶者の両親か、(両親他界の場合)兄弟姉妹に回ります。 日本の民法は、つくづく”血縁主義だ”と思いますよ。 妻(または夫)だけが、法律の手続きを経れば、「特別な地位」を与えられるのです。 法律が認める妻や夫(配偶者)は、相続人の中では最強です。 しかし法律が認めていなければ(婚姻届がなければ)、赤の他人です。 だから赤の他人より尊属(両親)や兄弟姉妹が重視されてしまうのです。
理不尽でしょう? 法治国家が課した理不尽です。 ではどうすればいいか。簡単です。 法律が「紙(婚姻届)を寄こせ」というなら、こっちも紙で対抗すればいい。 それが遺言書です!
<私〇〇〇〇のすべての財産は同居人の△△△△(……住所……)に遺贈する>
正式な夫婦の場合は「妻(夫)である〇〇〇〇に相続させる」でよろしいが、 内縁の夫婦の場合は法律上は他人ですから、住民票に記載の住所を書かなければなりません。 また「あげる」という意味の表現は「相続させる」ではなく、「遺贈する」です!!
末尾には必ず「日付」を入れること。今すぐ書くなら 「2015年11月9日」または「平成27年11月9日」です。 「平成27年吉日」や「妻との結婚記念日に記す」などの書き方は不可です。 もちろん署名をお忘れなく。 そしてハンコです。 ハンコはなんでもいいといわれていますが、実印の方がいいでしょう。 遺言書を封筒に入れるなら、封筒のとじる個所に同じハンコを打ってください。
内縁の相手への遺言書は「思いやり」であると私は思っています。 ほぞをかませなくて済むよう、今すぐに書いてあげてください。
■子どもがいない夫婦も遺言書が助けてくれる
2.子どもがいない夫婦も遺言書を書いておくべきです。これも配偶者への思いやり。 というのは、子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、 遺産のすべてが配偶者のものになるとは限らないからです。
子どもがいない場合の配偶者の法定相続分は、 亡くなった配偶者(被相続人)に尊属(両親)がいる場合は3分の2(3分の1は尊属に)、 被相続人の尊属はすでに他界したが兄弟姉妹がいる場合は4分の3(4分の1は兄弟姉妹に)。
親と同居しているような場合、配偶者に100%遺産が相続されていないと面倒が起りかねません。 例えば遺産らしい遺産が家のみ(土地は親が所有)だったとしたら、 家の3分の1が親との「共有」ということになったりすると肩身の狭さは否めないのでは? 遺言を書いて”障害の種”を除いておくのはパートナーへの配慮だと思います。
3.離婚したが元配偶者との間に子どもがいる場合はちょっと複雑です。 元配偶者との関係は「他人」ということになりますが、子は「子」です。 何十年も会っていなくても「現在の子」とまったく同じ相続権を持っています。 当然、配慮が必要です。財産を分けるにしろ分けないにしろ。 子には遺留分(法定相続分の2分の1)があるので、遺言に不服なら請求があるかもしれません。
4.相続人が大勢いるともめごとが起きやすいです。 口がすっぱくなるほど「あとのことは頼む」「仲良く」などといっておいても、効力は「?」です。 遺言書を書くときは、親族と相談して根回しをしておくのがもめさせないコツです。
5.不公平に分けたい人というのは”えこひいき”をすすめるいみではなく、例えば ▽事業承継させたい人に手厚くとか、▽障害のある子に暮らしていける財産を――といった意味。 この場合も、家族間の根回しというか、了解を得ておくことが肝要です。
■遺言書は途方もない”権力”をもっている
6.歳をとってからの再婚は、婚姻の段階でたいへんなご苦労があったと思います。 子どもたちから見れば、(言葉は悪いですが)横から来て財産を奪う存在ですから。 もしかしたら、結婚に当たってさまざまな条件を決めたかもしれません。 それらは法的にはなんの意味もありません。 よくも悪くも「遺言書の内容」がすべて、となります。 子にとっても、親にとっても重要な文書となります。
7.住んでいる家に同居親族がいるが、他親族への相続を考えると住家を売る必要がある。
「遺産は兄弟姉妹で平等に」と思ったら家と土地を売るしかないかもしれません。 しかし、もし同居の親族がいたら死活問題になります。 「同居しているから相続するのは当然の権利」という主張が通りにくい時代です。 こういうときこそ自筆の遺言の出番かもしれません。 親としての心情を切々と書き、他の子たちにも何らかの配慮をすれば丸く収まるかもしれません。
8.団体・組織への寄付や、相続人以外の人に遺贈したい。
最後のケースはとても難しいです。 遺す側(被相続人)としては遺言を書かなければ希望は通りません。 問題は遺される側(法定相続人)でしょう。 逝ってしまう人は確信があってする行為。 これをされると相続人からなす術はありません。 遺産を当てにしていた相続人からは理不尽に思えるでしょう。 しかし「相続」の理念は 「被相続人の権利も義務も、そして思いもすべて継承する」なのです。 ですから相続人は逆に、寄付や遺贈が滞りなく行われるよう支援しなければなりません。 遺贈に対しては「遺留分請求」もできません。
■ □
8.の例などを見ると、遺言書は非常に大きな権力です。 どんな巨額でも紙切れ1枚で帰趨を左右する法的な効力があります。 だから本では「人生最強の切り札」と帯に書いたのです。 あっ、説明不足ですね。「本」というのはミーツ出版から刊行の 『らくらく遺言(いごん)』(佐々木悠次さん)のことです。 FMしみずでのセミナーは行政書士の佐々木さんの発案でスタートしました。
遺言書は別段の事情がなくても有効に使うべきです。 使うべきメリットがたくさんあるからです。 それをこれからラジオでも、このブログでも紹介していきます。 テキストは『らくらく遺言』です。
【本を書きたい人へおすすめ記事】
★電本の著者“発掘”のオニになる! それでなければ熟年起業の甲斐がない