永年連れ添った配偶者に報いるために、<らくらく文例1>として私は「妻に全財産を相続させる」を選びました。
★妻に全財産を相続させる”魔法の1行” らくらく文例1
この記事は今も多くの人が読みに来てくれますが、実は「肝心なことを書いてなかったなあ」と今にして思うのです。
■妻は優遇されているから安心か⁈
らくらく文例1はこれです。
きわめてシンプル。本当に1行です。
遺言書
遺言者静岡太郎は、妻静岡花子に私の全財産を相続させる。
平成○○年○○月○○日
静岡県静岡市○○区○○町○丁目○番○号
遺言者 静岡太郎 ㊞
ただ8か月前にこの記事を書いた時に私の念頭にあったのは、「子どもがいないご夫婦は必ずこの遺言を書いてほしい」ということでした。
そう考えた理由は[法定相続人]と[法定相続分]。
法定相続人には順位があります。
配偶者は常に相続人。
それを前提にした上で、第1順位は子、第2は被相続人の親、そして第3は被相続人の兄弟姉妹(奥さんから見れば”こじゅうと”)です。
日本の相続法である「民法(昭和22年以降の新民法)」のおもしろさは、まさに”戦後民主主義”を地で行くように<相続に”核家族主義”を取り入れている!>ところです。
あなたが夫だとして、あなたに子がいる限り、あなたが亡くなった時の遺産は100%、核家族内にとどまります。

日本の相続は「核家族主義」です。あなたに子がいるかいないかで相続は一変します
つまり第1順位の「子」と「妻」の分け合いになるわけです。
子がいないと初めて第2順位の相続人、あなたの親が出てきます。
親の取り分は少なくなって遺産の3分の1。残りは妻のもの。
親がすでに亡くなっていると、今度は第3順位、あなたの兄弟姉妹が出てきます。
取り分はもっと少なくなって、遺産の4分の1。残りはもちろん妻。
このように書いていくと、相続において「妻」(配偶者)は優遇されているように見えます。
どんな場合でも相続人の筆頭であり、取り分も多い。
税法上も恵まれていて、法定相続分をもらうだけなら100億円を相続しても非課税。
1億6000万円以下の遺産ならその取り分がいかに多くなっても(だから「全部」でもいい)相続税ゼロ。
その上に私は、間違っても夫の親や兄弟姉妹に遺産を取られないように「全財産を相続させる」という遺言書を書いてもらいなさい、と強くすすめたのです。
■最強のライバルは「子」だった!
まだ、足りませんでした!
親より、夫の兄弟姉妹より(一家の相続における)”最強のライバル”がいたんです。
他なりません、あなたの子どもでした・・・・。
今、あなた亡き後、あなたの奥さんの老後を脅かす人がいるとしたら、それは子どもです。
うかつにもイメージをもっていなかったのですが、今の相続は昔とは大いに変わっています。
「子」の意味は15や20歳の青年ではありません。
老々相続の時代なんです!
相続発生の中心年齢が今や80代半ばから後半!
そのとき「子」はいくつになっていますか?
60代でも不思議ではないんです。
30代、40代の子育て世代の娘や息子ではない。
立派な大人、というか「高齢者」に限りなく近い年代の人たちです。
今の私は66歳で、まだ「子」の立場。
両親は共に90歳ながら、わが家の相続はまだ発生していません。
■自宅を法定相続できますか?
もちろん世の中、老々相続ばかりではありません。
昔のように未成年の子を遺して旅立つ相続もあるでしょう。
70歳前後で亡くなれば、60代後半の奥さんの老後はまさに心配。
そんなこんなを考えると、奥さんの老後の安全と安心を考えるなら、配偶者の相続分を脅かす存在は(子のない夫婦の)親や夫の兄弟姉妹ばかりではない。
「子」もまた大きな”脅威”なのだと気がつきました。
相続税を払わなければならない家庭は、昨年からの基礎控除額4割削減により「倍増する」「10%に届く」と言われていますが、それでも大半は相続税を払わなくても済む世帯だろうと思います。
そういうお宅こそ「妻に全財産を相続させる」という遺言を書いてもらいたいんです!!
どんな財産がありますか? 自分の家のことを考えてください。
マイホームが一番大きな財産ではありませんか?
現金や預貯金は多いですか?(それほどではないのでは?)
生命保険があるから大丈夫?(これも多数派ではないでしょう)
こういう財産を「法定相続分」で分けたらどうなるのでしょう。
妻の相続分は2分の1、子も2分の1。
老々相続で「子も年金暮らしが近くておカネがほしい」ですって?
だからと言って、お母さんの懐を当てにするんでしょうか。
■子に欲を出させてはなりません!
マイホームという大きな財産がある以上、法定相続分通りに分けるなんてことは、はじめから無理です。
お母さんが自宅を当然のように相続すれば、多くのお宅で、それだけで法定相続分を超えてしまうでしょう。
家を相続したって、1円にもなりません(今までと変わらず暮らすだけ)。
「お母さんは半分以上もらったのだから、後の現金や預貯金は私たちのもの」
と、今の相当に高齢化が進んでいる”わが子”は、そのように言い出しかねません。
だからこそ夫たるあなたは毅然として「妻に全財産を相続させる」と口でも言い、実際に遺言書も遺してほしいのです。
「お前たち(子)に私の財産が回るのはお母さんが死んだとき、その時まで待ちなさい」と言っておきましょう。
子に欲を出させてはなりません!
ずいぶん偏ったことを私は書いているのでしょうか。
先日、民法改正(相続)の中間試案が出されましたが、その冒頭に書かれていたのは「配偶者の居住権」です !!
なぜそんなことがまじめに、喫緊の課題として議論されるのでしょう。
相続発生により、お母さんが子から自宅を追われるという(私にとっては信じられないような)ことが 、実際に数多く起きているからです。
世の中、そんな無頼が通るようになっちゃったんですかねぇ。
いまだに信じたくありませんが・・・・・・。
かくいう訳で、「妻に全財産を相続させる」という遺言文例を、あらためて引っ張り出した次第です。
◎遺言・家族信託・後見制度・認知症対策・延命と尊厳死・終活・死後の心配についてメールで無料相談を行っています。
[btn class=”lightning bg”]メールで無料相談[/btn]
静岡県遺言普及協会
ジャーナリスト石川秀樹(相続指南処、行政書士)
■■ 遺言相続・家族信託.net ■■