委任状と「定期預金払戻書」は、母に自筆でなんとか書いてもらった、という質問者。
最近の銀行は、「定期預金の解約については、本人の意思を確認してから」の姿勢が徹底しています。
かなり高いハードルではありますが、なんとか解約出来ました。
ラッキーでしたね、本当に。
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石川秀樹
1950年生。ジャーナリストです。相続対策家(行政書士)。小さな出版社の社長でもあります。何を書いてもユニーク。考え方がまともなだけなんですが。このブログは遺言相続、家族信託、それと老後のあれこれについてが中心。
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