委任状と「定期預金払戻書」は、母に自筆でなんとか書いてもらった、という質問者。 最近の銀行は、「定期預金の解約については、本人の意思を確認してから」の姿勢が徹底しています。 かなり高いハードルではありますが、なんとか解約出来ました。 ラッキーでしたね、本当に。
回答は新サイトで。
<静岡県家族信託協会 石川秀樹>
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遺言、相続対策と家族信託の専門家です。特に最近は家族や事業を守るための民事信託への関心を強めています。遺言書や成年後見といった「民法」の法律体系の下では解決できない事案を、信託を使えば答えを導き出すことができるからです。 40年間、ジャーナリストでした。去る人、承継する人の想いがよりよくかみ合うようにお手伝いしていきます。
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石川秀樹
1950年生。ジャーナリストです。相続対策家(行政書士)。小さな出版社の社長でもあります。何を書いてもユニーク。考え方がまともなだけなんですが。このブログは遺言相続、家族信託、それと老後のあれこれについてが中心。
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